バンガードの債券ETF(BND,BLV)でよくわからない分配金が出たのでなんなのか調べてみた
だいたい毎月10日ぐらいに海外ETFで投資している以下の債券系ETFの分配金の報告書がSBI証券のサイト上で見ることができます。
- バンガード米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)
- バンガード米国長期債券ETF(ティッカー:BLV)
- iシェアーズ米ドル建て投資適格社債(ティッカー:LQD)
- SPDR バークレイズ ハイ イールド債券 ETF(ティッカー:JNK)
報告書は通常のNISA口座外の分と、各年度(2014~2017)分のNISA口座の配当がそれぞれ載っていて、だいたい5、6ページぐらいになるのです。
ところが今月の報告書は妙に長く30ページを超えているのです。少ない金額ではありますが、ぽつぽつとバンガードの債券ETF(BND,BLV)で発生ししていて、分配金の報告書の最後の合計を見る限り、想定よりも分配金の金額が多くなってます。
ただ、バンガードのHPに行って見てみても、今月の配当分しか記載されていなくて、特に記載のない分配金ですね。
NISA口座外の所有分に対しては普通に所得税とかも引かれているわけなのですが、この分配金はなんなのか?調べてみました。
まずSBI証券に確認してみた
とりあえずは報告書を送ってきているSBI証券の問い合わせ窓口に聞いてみました。8月11日に聞いてみてどれくらい時間がかかるかと思いましたが、8月14日の昼頃には返信がありましたね。
休日明けすぐですし、だいたい次の日には質問が返ってくるので、割と気軽に質問窓口に聞きやすいです。
さて、返信内容は以下の通りでした。
BNDにしろBLVにしろST Cap GainやLT Cap Gainが発生した時はちゃんとHP上に記載されているので、この2つとも違う外国源泉徴収税額の還付ということになるのでしょうね。このたびの外国源泉徴収税の還付金は、米国の QII (Qualified Interest Income)という税率調整の制度に基づく対応となります。
米国ETFの分配金については、米国税法の定めで、米国非居住かつ非米国籍の投資家に対し、一定の適格利子所得を源泉徴収税を課すことなく分配できるとされていることから、昨年に源泉徴収した外国源泉徴収税額の一部を還付いたしました。
この説明で納得できましたが、この内容だともしかしたら株式ETFでもありえることなんでしょうかね?とはいえ、何故バンガードだけこの時期なのか?と疑問に残りました。
QII (Qualified Interest Income)について調べてみた
気になったのでQII (Qualified Interest Income)について調べてみましたが、有意義なのはなかったですね。
ただ、THEOを使って債券ETFに投資しているjun_0017さんのブログに、今回の私と似た事例が載っていました。
関連記事:THEO[テオ]実践中。QII (Qualified Interest Income)という税率調整制度に基づく還付がありました
Long-term capital gain という種類であったため、外国税の対象にならないものとして、還付されました。
今回の還付に関しては、Interest income つまり、金利による配当が含まれ、その場合、QIIという制度の中で税率が個々に異なるものであり、その金額調整がまとめて年に1回行われます。
私の所有しているiシェアーズ米ドル建て投資適格社債(ティッカー:LQD)でもあったようですね。
3月バタバタしていて見落としたんでしょうね。私の場合、バンガード米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)はNISA口座外でもそれなりの口数持ってますし、2014年から毎年NISAで投資していますので、今回気付いたというのもあります。
関連記事:2017年7月終了時点の海外ETFのポートフォリオに見る課題と今後の方針
しかし、今回の事例で思ったんですけど、バンガードとかiシェアーズももう少し制度に関する説明はHPのどこかにあったらありがたいなと思いました。
まぁ、債券ETFに投資している人の人口は少ないでしょうけど、バンガード米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND) は割といると思うんですけどね・・
記事書いた後に追記
一日早く安房さんのブログにも記載がありました。
参考記事:SBI証券のNISA口座で保有しているバンガード米国トータル債券市場ETF【BND】にて、8月7日と9日に「米国源泉税の還付金」として入金がありました。
制度が制定された経緯が一番わかりやすいと思います。以下のどれかにあてはまるものをQuality income Interestとし、配当金のうちQIIに由来する部分については非課税にする、ということになりました。
・発行から183日以内に償還する割引債の割引額
・登録・記名式の債券の利息
・預金利息
・他のRICsからのQII由来の配当
(中略)
このQIIの制度は、2004年に時限立法で制定され、延長を重ねてきたものの、2015年にPATH法という法律で恒久化されたということです。
外国源泉徴収税額の一部の還付は一見小さいように見えるんですが、5年近く債券ETFを積立ててきた結果、それなりの額になりました。
海外ETFへの投資を続けていくと、規模も大きくなるでしょうから還付の額も大きくなるでしょう。今回QⅡという制度の概要を把握することができてよかったです。


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